2024.01.05

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに、心からのお見舞いを申し上げます。

当社では、この度の災害救助法が適用された以下の地域のお客さまからお申し出があった場合、
代位弁済にかかる賃料のお支払いに関して一定の払込猶予期間の特別措置をとらせていただきます。

<賃料払込猶予期間>
お申し出により、賃料払込猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
特別措置の適用をご希望のお客さまは、テナント家賃保証 カスタマーインタラクションセンターへご連絡ください。

テナント家賃保証 カスタマーインタラクションセンター 03-6772-8704
※受付時間: 10:00-18:00 (土・日・祝日・年末年始休業期間を除く)

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