事業用家賃保証サービス【テナント家賃保証】より初回保証委託料を免除する「災害特別対応」を実施
2024年1月1日に発生した石川県能登地方を震源とする「令和6年能登半島地震」により、
犠牲となられた方々に心よりお悔み申し上げるとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
被災地域の皆様の安全確保、そして一日も早い復旧・復興を衷心よりお祈り申し上げます。
当社は、被災されたテナント様の再起支援のため、新たに事業用物件を賃貸借契約する際の保証委託契約における初回保証委託料を免除する「災害特別対応」を実施します。
■「災害特別対応」実施の背景
「令和6 年能登半島地震」を受けて、被災されたテナント様・家主様が多数いらっしゃいます。近年、日本では地震や台風などの自然災害が相次いで発生しており、多くの事業者がやむなく事業を中断・テナント物件を解約するケースが出ております。事業者がいち早く事業を再開できるよう、「災害特別対応」の実施に至りました。
■「災害特別対応」の概要
震災などで被害を受けた「テナント家賃保証」のご契約者様が、新たな物件で事業を再開される際、「テナント家賃保証」の初回保証委託料※1 を免除します。
※1 「テナント家賃保証」の契約締結時に賃借人様にお支払いいただく初期費用です。
【対象者】
下記の条件をすべて満たしている方が対象となります。
▪災害救助法が適用された地域で被災され、テナント物件が通常使用できなくなったことにより、
賃貸借契約の解約を余儀なくされた場合
▪当社と「テナント家賃保証」の保証委託契約を締結していた賃借人様※2
※2 新たな物件で事業再開される際も、同一の賃借人様である必要がございます。
【適用条件】
▪再起される際には官公署自治体より発行される「罹災証明書」または「被災証明書」をご提出いただきます。
▪被災による物件の解約から1 年以内に新たな物件での保証委託契約を締結する場合に限ります。
▪同一の取扱店様にてお取り次ぎいただく必要がございます。
当社は、持続可能な活気ある街づくりと、店舗・事業者の方々の経済的な発展に貢献できることを目指しております。取扱店様におかれましては、お手数ではございますがご協力・ご対応のほどよろしくお願い申し上げます。
■ USEN TRUSTへのお問い合わせ
お問い合わせフォーム、または、以下にお問い合わせください。
【賃借人様】
テナント家賃保証 カスタマーインタラクションセンター 03-6772-8704
(受付時間 10:00~18:00 ※年末年始を除く)
【取扱店様】
テナント家賃保証 エージェントサポートデスク 0120-981-054
(受付時間 10:00~18:00 ※年末年始を除く)
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